北海道サハリン航路株式会社

運送約款

Conditions of Carriage

運送約款(抜粋)

第2章 運航の中止

<運航の中止>
第2条 
1.船長は定期航路事業において発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 13m/s 以上波高 1.0m以上
2.船長は、定期航路事業において、発航前ね航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く)が次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 15m/s 以上波高 2.5m以上
3.船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をたらなければならない。

<基準運航の中止等>
第3条 船長は、基準運航を継続した場合、船体の動揺等により、乗客の船内における歩行が著しく困難となる恐れがあり、又は搭載貨物、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準運航を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなければならない。

2.前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。
定期航路事業における海上模様及び船体動揺
風速 13m/s 以上(船首尾方向の風を除く)波 浪  波高 2.5m 以上
3.船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く)が次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認められるときは、目的地への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りではない。
定期航路事業における周囲の気象・海象(視程を除く)
風速 15m/s 以上波高 2.5m 以上
4.船長は、航行中、周囲の視程が次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し当直体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。
定期航路事業における周囲の視程
視程 800m 以下
<入港の中止>
第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象が次の掲げる条件の一に達していると認めるときは入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

定期航路事業における入港予定港内の気象・海象
風速 13m/s 以上波高 1.0m以上