運送約款
運送約款(抜粋)
第2章 運航の中止
<運航の中止>第2条
1.船長は定期航路事業において発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速 13m/s 以上 | 波高 1.0m以上 |
風速 15m/s 以上 | 波高 2.5m以上 |
<基準運航の中止等>
第3条 船長は、基準運航を継続した場合、船体の動揺等により、乗客の船内における歩行が著しく困難となる恐れがあり、又は搭載貨物、転倒等の事故が発生するおそれがあると認めるときは、基準運航を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な措置をとらなければならない。
2.前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。
定期航路事業における海上模様及び船体動揺
風速 13m/s 以上(船首尾方向の風を除く) | 波 浪 波高 2.5m 以上 |
定期航路事業における周囲の気象・海象(視程を除く)
風速 15m/s 以上 | 波高 2.5m 以上 |
定期航路事業における周囲の視程
視程 800m 以下 |
第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象が次の掲げる条件の一に達していると認めるときは入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。
定期航路事業における入港予定港内の気象・海象
風速 13m/s 以上 | 波高 1.0m以上 |